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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−16845(T2011−16845/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−16845(T2011−16845/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−16845(T2011−16845/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「履物」を指定商品として、平成22年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第2604318号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月23日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、その後、同15年12月9日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年8月17日に、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に「FAN」の欧文字を大きく表し、その下段に、三つの「BeauFort」の欧文字の文字群を、逆A字型に並べるように表してなるものである。

しかして、本願商標は、上下二段に表されており、文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字と下段の文字群は、同じ幅に収まるように表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものである。

また、本願商標より生ずる「ファンビューフォート」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の係る構成においては、下段に表された「BeauFort」の文字群部分を捨象し、殊更、「FAN」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ファン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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