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Trademark Appeal Case

THE OLD COURSEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11788(T2011−11788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE OLD COURSE」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年11月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同22年8月2日付け手続補正書により、第41類「ゴルフに関する授業・セミナー・ワークショップの企画・運営又は開催並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,個別指導によるゴルフの教授並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,その他のゴルフの教授並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,娯楽の提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,スポーツイベント又は文化イベントの企画・運営又は開催並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,ゴルフトーナメントの企画・運営又は開催並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,ゴルフクラブの貸与並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,ゴルフ施設の提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,ゴルフ場の提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,ウェブサイトを通じて行うゴルフ場の予約の手配並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,ウェブサイトを通じて行うゴルフ場の提供に関する情報の提供,ウェブサイトを通じて行うゴルフトーナメントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフトーナメント・競技会その他のゴルフの興行又はゴルフに関するイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,オンラインによるゲームの提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供」および第43類「ホテルの予約の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,レストランの予約の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,リゾートホテルその他のリゾートにおける宿泊施設の提供,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『古いコース』『歴史的なコース』の意味合いを容易に認識させる『THE OLD COURSE』の欧文字を表示してなるところ、ゴルフ場のコースの名称として、『THE OLD COURSE』の文字に通ずる、『オールドコース』の文字が、前記の意味合いで使用されている実情が認められる。そうとすれば、本願商標をその指定役務中の『古いゴルフコースを有するゴルフ場の提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供』等の古いゴルフコースにおいて提供される役務、又は古いゴルフコースに関する役務に使用しても、単に提供の場所又は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「THE OLD COURSE」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字からは「古いコース」程の意味合いを認識させるとしても、本願商標の指定役務中の「ゴルフ場の提供並びにこれに関する指導及び情報の提供」等のゴルフに関する役務との関係において、これがその役務の質や提供の場所等を直接的、かつ具体的に表したものと理解、認識させるものとは言い難い。

また、その構成中の「OLD COURSE」の片仮名表記である「オールドコース」の文字が「○○カントリー倶楽部オールドコース」等のように、ゴルフ場の名称に付加し、そのコースが古いゴルフコースであることを説明するため等に使用されている事実が僅かながら見受けられるものの、それに定冠詞「The」を冠した「THE OLD COURSE」の文字又はその片仮名表記が、日本国内において、古いゴルフコースや古いゴルフコースを有するゴルフ場といった意味で使用されている事実を発見できない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質又は提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消し

を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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