結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16218(T2011−16218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PINORE」と「relax」の欧文字を上下二段に書してなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成22年7月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第626758号商標は、「リラツクス」の片仮名を書してなり、昭和37年9月14日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同38年10月17日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、指定商品については、商標登録の取消し審判(平成3年審判第25287号)により、その指定商品中「かばん類、袋物及び洗面用具入れ」について取り消すべき旨の審決がされ、平成5年5月11日にその確定審決の登録がなされ、また、平成16年3月31日に第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第987488号商標は、「リラックス」の片仮名を書してなり、昭和42年7月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同47年11月1日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、指定商品については、平成16年2月12日に第25類「洋服,コート,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(3)登録第1462767号商標は、「リラックス」の片仮名を書してなり、昭和52年10月4日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同56年5月30日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、指定商品については、平成13年11月21日に第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(4)登録第4243141号商標は、「RELAX」の欧文字と「リラックス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成9年9月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、その後、同21年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、指定商品については、登録異議の申立て(平成11年異議第90809号)により、その指定商品中「香料類 薫料」について取り消すべき旨の取消決定がされ、同12年11月15日にその確定決定の登録がされたものである。
(5)登録第4283670号商標は、「リラックス」の片仮名を書してなり、平成7年6月5日に登録出願、第25類「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、その後、同21年6月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(6)登録第5076856号商標は、「リラックスソックス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成18年3月2日に登録出願、第25類「靴下」を指定商品として、同19年9月14日に設定登録されたものである。
(7)登録第5227342号商標は、「RELAX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月29日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものである。
なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
本願商標は、「PINORE」と「relax」の文字よりなるところ、これらの文字は、大きさの違いにかなりの差があるものの、近接して書されて外観上まとまりよく一体的に表されている特徴を有するものであり、しかも、「relax」の文字は、例えば、被服などの商品において、その品質等を直接表示するものではないとしても、「リラックスウェア」というような商品があることからすれば、身体的、精神的な面において、「くつろぐこと、力をぬくこと」などを意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有するものではないというべきである。そして、その構成中の「PINORE」の部分は、かなり大きく表示され需要者の注目を惹く構成となっているものである。
そうすると、「PINORE」の文字と「relax」の文字の結合から成る本願商標が、その指定商品に使用された場合には、「PINORE」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、一般的に知られ、親しまれている文字である「relax」のみからは、具体的取引の実情において、これが出所の識別標識として広く知られている等の特段の事情が認められないものであるから、その構成文字全体として若しくは「PINORE」の文字部分としてのみ称呼が生じるというべきである。
そして、本願商標の構成文字の全体に相応して生じる「ピノーレリラックス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標の構成文字の全体、若しくは、「PINORE」の文字部分に相応して「ピノーレリラックス」及び「ピノーレ」の称呼のみを生じるものである。
一方、引用商標は、上記2に記載のとおりの構成文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「リラックス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標より「リラックス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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