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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「朝ラー」の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−8692(T2011−8692/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−8692(T2011−8692/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「朝ラー」の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−8692(T2011−8692/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「朝ラー」の品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「即席ラーメン,即席ラーメンのめん,カップ入りのラーメンつゆ付き即席中華そばのめん,穀物の加工品,調理済のラーメン,冷凍調理済ラーメン,中華そばのめん,即席中華そばのめん,中華そば用調味料,中華そば用香辛料,中華そば用香料(精油のものを除く。),中華そば用食用粉類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『朝ラー』の文字を書してなるところ、昨今、朝食にラーメンを食することを『朝ラー』と指称し、その専門店なども認められ、インターネット情報(http://asaraa.gourmet-info.biz/asaraainfo.html)においても、朝からラーメンを食べることを通称『朝ラー』等と記載されていることから、本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『即席ラーメン』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『朝食用の即席ラーメン』程を認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の品質(用途)を表示したもので自他商品識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し通知した拒絶の理由は、別掲2のとおりである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「朝ラー」の文字をデザイン化されているものの普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものである。

そして、「朝ラー」の語は、「朝から食べるラーメン」を表すものとして一般に使用されていることからすると、「朝ラー」の文字からなる本願商標よりは、「朝から食べるラーメン」程の意味合いを認識するものといわなければならない。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「朝食用のラーメン」、「朝から食べるラーメンを扱っている(朝ラーメンを食べることができる)店」と理解するというべきであり、すなわち、商品の品質及び役務の質、内容を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品・役務の識別標識としては認識し得ないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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