1 本願商標
本願商標は、「CRAA」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、平成22年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、新機種のパチンコ機の機能表示として一般に使用されている『CRAA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中『パチンコ機』に使用するときは、これに接する需要者が前記の新機種のパチンコ機を表示するものとして認識するにとどまり、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CRAA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「CRAA」は、我が国で親しまれた成語には見当たらない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「CRAA」の欧文字が、本願の指定商品の機能、品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の機能、品質を表すものとして需要者に認識され得るものではなく、その全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。