結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17922(T2011−17922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆるふわセット」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成22年11月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゆるふわセット』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『ゆるふわ』の文字は、美容関係の業界においては、『髪型が緩いカールがかかりふんわりしている様』等の意味を表す語であり、『セット』の文字は、『髪型を整えること』等の意味を表す語であることから、本願商標よりは全体として、『緩いカールがかかりふんわりとした髪型に整える』程度の意味合いを容易に看取させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、前記意味合いに照応する『頭髪用化粧品』に使用しても、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ゆるふわセット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
ところで、「ゆるふわ」は、成語ではないものの、美容業界において「ゆるふわウェーブ」などと称され「ゆるっとしてふんわりした様子」を表示するものとして使用されている語であり、「セット」は、「髪型を整えること」(広辞苑第6版)を意味する語であるとしても、上記態様の「ゆるふわセット」の語が、本願指定商品である化粧品等に使用された場合に「緩いカールがかかりふんわりとした髪型に整える」というような原審説示の意味合いを具体的に認識するものとはいい難く、本願の指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものということができない。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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