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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17134(T2011−17134/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「半熟とろりん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4676337号商標(以下「引用商標」という。)と「トロリン」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「半熟とろりん」の文字を表してなるところ、それぞれの各文字は、同書、同大、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、そして、これより生ずる「ハンジュクトロリン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「半熟」の文字が、固まらない程度に調理した状態を表す語として使用されているとしても、かかる構成においては、これが直ちに指定商品の品質等を表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握させるとみるのが自然である。

ほかに、本願商標は、その構成中の「とろりん」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハンジュクトロリン」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「トロリン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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