1 本願商標
本願商標は,「ハチアブ」「スーパー」「ジェット」の片仮名を三段に書してなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として,平成22年9月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5233280号商標(以下「引用商標」という。)は,「ハチアブジェット」の片仮名を書してなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工授精用精液」を指定商品として,平成21年5月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ハチアブ」「スーパー」「ジェット」の各文字を三段に書してなるところ,それぞれの構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,これらより生ずる「ハチアブスーパージェット」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして,たとえ,その構成中,「スーパー」の文字が「【super】超...,上の,より優れた」等(広辞苑第六版)の意味を有するよく知られた語であるとしても,本願商標に係る構成においては,その中段に書された「スーパー」の文字部分が捨象され,殊更,上段の「ハチアブ」と下段の「ジェット」の文字部分が着目されて「ハチアブジェット」として取引に資されるとみるのは自然ではなく,むしろ,構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,構成文字全体に相応して「ハチアブスーパージェット」の称呼のみを生ずるものであって,「ハチアブジェット」の称呼が生ずることはないものである。
したがって,本願商標から「ハチアブ」と「ジェット」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標は引用商標と称呼及び外観が類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。