結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20269(T2011−20269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イオンミントソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『せっけん』の意味を有する『ソープ』の文字を有してなるから、その指定商品中第3類の商品との関係において、『せっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「イオンミントソープ」の文字からなり、その構成文字は同書同大等間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、該文字から生じる「イオンミントソープ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、当審において調査するも、本願商標の構成中「ソープ」の文字(語)が「せっけん」の意味を有するとしても、一体に表され一連に称呼し得る本願商標にあっては、これをその指定商品中「せっけん」以外の商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成中「ソープ」の文字部分のみをとらえ該文字を商品の品質を表示したものと認識させるというべき事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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