結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18171(T2011−18171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GROOVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2010年5月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年10月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年4月7日付け手続補正書により、第21類「運動時に使用する給水用水筒,濾過用フィルターを備えた運動時に使用する給水用水筒並びにその部品及び付属品,濾過用フィルターを備えた携帯用水筒並びにその部品及び付属品,コップ類,飲料用容器」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録第4552794号の1商標(引用商標)
商標の構成 「GROOVE/グルーヴ」(二段併記)
登録出願日 平成10年11月12日
設定登録日 平成14年3月15日
指定商品・役務
第1類、第2類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第10
類、第11類、第13類、第19類、第22類、第24類、第26類、
第29類、第31類及び39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商
品及び役務
引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2011−300802)の結果、その指定商品中、第11類「アイスボックス,氷冷蔵庫」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年2月2日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務とは、類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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