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結論

勝訴(請求認容)

商標「ごちタレ」と「ごちソース」の識別力低い部分の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−22615(T2011−22615/J1))

審判番号
不服2011−22615(T2011−22615/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ごちタレ」引用商標「ごちソース」
争点(論点)
識別力低い部分の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−22615(T2011−22615/J1)・不服)は、本件商標「ごちタレ」と引用商標「ごちソース」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力低い部分の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ごちタレ」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4854738号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「ごちソース」の文字を横書きしてなり、平成15年1月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ごちタレ」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「ゴチタレ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

他方、引用商標は、上記2(2)のとおり「ごちソース」の文字からなるものであり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「ゴチソース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、両商標の構成中「ごち」の文字(語)は、「ごちそう」「ごちそうさま」の略と認識させる(大辞林第三版 株式会社三省堂)ものであって、両商標の指定商品が飲食料品であることからすれば、自他商品識別力が強いものとはいい難いものである。

そうとすれば、まとまりよく一体に表され、かつ、その称呼もよどみなく一連に称呼し得る両商標は、いずれもその構成中の識別力が強いものとは認められない「ごち」の文字部分のみが着目され、記憶されることなく、全体が一体不可分のものとして、取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。

さらに、両商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中「ごち」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできないから、該文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。

してみれば、本願商標及び引用商標のそれぞれから「ごち」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「ゴチ」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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