結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「V−Mixer」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類「サウンドミキサー,ビデオミキサー,AVミキサー」及び第15類「楽器用ミキサー」を指定商品として、平成23年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として、各種業界において広く一般に採択、使用されているローマ文字の1字である『V』の文字と、本願の指定商品との関係で『放送などで、複数の音声や映像を組み合わせたり調整したりする装置』等を指称する語として広く使用されている『Mixer』の文字を記号『−』を介して『V−Mixer』と書してなるにすぎないから、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『商品の品番等がVであるミキサー』程度の意味合いを表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「V−Mixer」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、各構成文字及び記号は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「ブイミキサー」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく自然に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「V」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型と理解される場合があり、また、「Mixer」の文字が「スタジオなどの音声調整装置」の意味を有するものであるとしても、本願商標の構成においては、これを「V」の文字と「Mixer」の文字とに分離してみなければならない特段の事情は見いだせないものであり、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握し、認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、「V−Mixer」の文字が、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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