1 本願商標
本願商標は、「たいへんよくできました」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月9日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年5月17日受付けの手続補正書により、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,タマネギを主原料とするカプセル状・錠剤状又は液状の加工食品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、日常生活において褒め言葉として使用されている『たいへんよくできました』の文字を書してなるところ、該文字は、食品を取り扱う分野においても、調理した料理のでき具合や食材のでき具合を褒める言葉、あるいは、でき具合が秀れていることを表す語として使用されているので、これを本願の指定商品に使用しても、商品のでき具合を褒める言葉、あるいは、商品のでき具合、すなわち、品質が秀れていることを強調する語を表したものと理解させるにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「たいへんよくできました」の文字を標準文字で表してなるところ、これより、「でき具合が秀れている」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示し、あるいは、普通一般に使用される宣伝文句を表示するものとして理解されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該指定商品を取り扱う業界において、「たいへんよくできました」の文字が商品の出来具合を表し、キャッチフレーズなどの宣伝文句として使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。