1 本願商標
本願商標は,「Advanced Stabilization OPC」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年2月9日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成21年7月29日,当審における同23年6月16日及び同24年2月2日付けの手続補正書により,第9類「プリンター用・ファクシミリ用・電子複写機用及びこれらの複合機用のプリンター機能・スキャナー機能及びファクシミリ機能付き電子複写機用感光体ドラム」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「OPC」の欧文字からなる登録第2714988号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は,「Advanced Stabilization OPC」の欧文字を表してなるところ,その構成中,後半の「OPC」の文字部分は,補正後の指定商品との関係においては,「有機光電導体」を表す「organic photo conductor」の略語(weblio辞書「「画像技術用語集」の「OPC」の項(http://www.weblio.jp/content/%EF%BD%8Frganic+photoconductor)として使用されているものであって,商品の品質を表示した文字部分であることから,該文字部分からは,出所識別標識としての称呼,観念は生じないものと認められる。
そうとすれば,本願商標は,「Advanced Stabilization OPC」全体として若しくは「Advanced Stabilization」の文字部分が出所識別標識としての機能を果たし得るものであり,これらの文字に相応して「アドバンストスタビリゼーションオオピイシイ」若しくは「アドバンストスタビリゼーション」の称呼を生ずるものである。
したがって,本願商標から「オオピイシイ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。