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結論

勝訴(請求認容)

商標「Advanced Stabilization OPC」の品質表示の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2011−12976(T2011−12976/J1))

審判番号
不服2011−12976(T2011−12976/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Advanced Stabilization OPC」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−12976(T2011−12976/J1)・不服)は、本件商標「Advanced Stabilization OPC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Advanced Stabilization OPC」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年2月9日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における平成21年7月29日,当審における同23年6月16日及び同24年2月2日付けの手続補正書により,第9類「プリンター用・ファクシミリ用・電子複写機用及びこれらの複合機用のプリンター機能・スキャナー機能及びファクシミリ機能付き電子複写機用感光体ドラム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,「OPC」の欧文字からなる登録第2714988号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,「Advanced Stabilization OPC」の欧文字を表してなるところ,その構成中,後半の「OPC」の文字部分は,補正後の指定商品との関係においては,「有機光電導体」を表す「organic photo conductor」の略語(weblio辞書「「画像技術用語集」の「OPC」の項(http://www.weblio.jp/content/%EF%BD%8Frganic+photoconductor)として使用されているものであって,商品の品質を表示した文字部分であることから,該文字部分からは,出所識別標識としての称呼,観念は生じないものと認められる。

そうとすれば,本願商標は,「Advanced Stabilization OPC」全体として若しくは「Advanced Stabilization」の文字部分が出所識別標識としての機能を果たし得るものであり,これらの文字に相応して「アドバンストスタビリゼーションオオピイシイ」若しくは「アドバンストスタビリゼーション」の称呼を生ずるものである。

したがって,本願商標から「オオピイシイ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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