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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−301267(T2010−301267/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4731630号商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,データベース編集用・アクセス用・アップデート用及び管理用コンピュータソフトウェア,財務又は金融の分野において使用されるコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,金融又は財務分野における商品・債権・オプション・スワップ・先物・投資・抵当権付き商品・有価証券・金融派生商品及び株式の取引及び取引の媒介において使用される電子応用コンピュータ装置,金融又は財務分野における商品・債権・オプション・スワップ・先物・投資・抵当権付き商品・有価証券・金融派生商品及び株式の取引及び取引の媒介において使用されるデータ処理装置,金融又は財務の分野におけるマッチング・清算及び交換の提供を容易にするための電子応用コンピュータ装置,その他の電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4731630号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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