結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15886(T2011−15886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月17日に登録出願、その後、当審における同23年7月22日付け手続補正書により、第3類「クレンジングオイル,クレンジングクリーム,クレンジングローション,クレンジングミルク,クレンジングジェル」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3194477号商標(「ゼロ」と「ZERO」との文字の二段書き)、登録第5043600号商標(「ゼロ」の標準文字)及び、登録第5043601号商標(「ZERO」の標準文字)(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と「ゼロ」の称呼及び「ゼロ、零、無」の観念を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、左上段の「clean it」の文字と、右下段に、大きくやや太めの「Zero」(Zの文字はやや図案化されている)の文字とを二段に表してなるところ、「clean it」の文字と「Zero」の文字とは、構成文字の大きさ、太さに相違はあるが、共に筆記体風の書体で全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
また、その構成文字全体に相応して生ずる「クリーンイットゼロ」の称呼も格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「Zero」の文字が「clean it」の文字に比して大きく書されているとしても、構成中の「clean it」の文字は、自他商品識別力を発揮し得るものであって、出所識別標識としての称呼、観念を生じないものとまではいえないから、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、当該「clean it」の文字部分を捨象し、「Zero」の文字部分のみをもって、取引に資されるものとはいい難い。
してみれば、本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「クリーンイットゼロ」の一連の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「ゼロ」の文字と「ZERO」の文字とをゴシック体風の書体で二段に構成されているもの、「ゼロ」及び「ZERO」の文字を標準文字で構成されているものであるところ、それぞれの構成文字に相応して「ゼロ」の称呼を生ずるものであり、「ゼロ、零、無」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる称呼「クリーンイットゼロ」と引用商標から生ずる称呼「ゼロ」は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念については、本願商標からは特定の観念が生じないから、観念上は、本願商標と引用商標とを比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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