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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−25039(T2010−25039/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Ora」の欧文字を書してなり、役務の区分を第42類とし、願書記載の役務を指定役務とし、2009年(平成21年)6月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年11月30日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同22年7月1日付け手続補正書により、第35類「事業に関する指導・助言及び情報の提供,マーケティングに関する指導・助言及び情報の提供,生物統計の編集及び分析,医薬品・医療機器の試験・検査・承認審査に関する統計の編集及び分析,統計の編集及び分析,事業開発,広告に関する指導・助言及び情報の提供,広報活動の企画,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」、第42類「臨床試験,薬剤の開発,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医療機器の試験・検査・研究又は開発」及び第45類「「医薬品・医療機器の規制・承認審査に係る行政手続に関する指導・助言及びこれらに関する情報の提供 」と補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4568286号商標(以下「引用商標」という。)は、「AURA」の欧文字と、その上段に、当該文字に比べ小さく「アウラ」の片仮名を配した構成からなり、平成12年11月17日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,編み機の貸与,ミシンの貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同14年5月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

本願商標は、「Ora」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「オーラ」または「オラ」の称呼を生ずるものであり、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「AURA」と「アウラ」の文字からなるところ、「アウラ」の文字部分に相応して、「アウラ」の称呼を生ずるといえる。

また、構成中の「AURA」の文字部分が、「人や物が発する霊気ないし独特な雰囲気」を意味し「オーラ」と発音される英語として知られていることからすれば、当該文字部分に相応して、「オーラ」の称呼をも生ずるとみるのが自然であり、また、当該文字からは、「人や物が発する霊気ないし独特な雰囲気」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、それぞれの構成に照らし、外観においては相違するものであって、観念については、本願商標から特定の観念を生じないものである以上、両者は、比較し得ないものである。

また、本願商標と引用商標とは、「オーラ」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであるとしても、観念については、比較し得ないものであり、本願商標と引用商標とは、「オーラ」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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