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Trademark Appeal Case

「ソフトアンドスムース」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18859(T2011−18859/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソフトアンドスムース」の片仮名と「SOFT&SMOOTH」の欧文字及び記号を上下二段に書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成20年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『柔らかい』の意味を有する『SOFT』と『滑らかな』の意味を有する『SMOOTH』の文字を『と(and)』の意味を表す『&(アンパサント)』を介して一連に『SOFT&SMOOTH』及びその表音『ソフトアンドスムース』の文字を上下二段に書してなるところ、本願商標及び酷似の『ソフト&スムース』、『ソフトスムース』の文字は、柔らかく滑らかな商品の意味合いをもって一般に使用されている実情があること及びこれを構成する各語の有する意味合いからすれば、全体として『柔らかく滑らかな肌触りのする被服』であることを認識させるにとどまるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ソフトアンドスムース」の文字と「SOFT&SMOOTH」の文字及び記号よりなるところ、その構成中の「ソフト」の片仮名及び「SOFT」の英語は、「柔らかなさま,穏やかなさま,柔らかい,しなやかな,柔軟な,軟質の」等の意味を有するものであり、また、「スムース」の片仮名及び「SMOOTH」の英語は、「滑らかなさま,滑らかな,すべすべした,平坦な,順調に進む」等の意味を有するものであり、さらに、「アンド」の片仮名と「&」の記号は、「〜と(and)」を意味するものである。

そして、その構成文字から、原審説示のごとく、「柔らかく滑らかな(商品)」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、拒絶理由通知で示された「ソフト&スムース」「ソフトスムース」の文字の使用例があるとしても、本願商標が、特定の品質を具体的に表示する語として、取引上一般的に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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