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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−19771(T2011−19771/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−19771(T2011−19771/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ガラス器製造機械,…」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−19771(T2011−19771/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ガラス器製造機械,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月5日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成22年4月5日付け手続補正書により、第7類「金属加工用切断砥石,金属加工用研削砥石,その他の金属加工機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4908890号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年4月19日登録出願、第7類「金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ガラス器製造機械,石材加工機械器具 」を指定商品として、同年11月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、下線を引いてなる「RAIJIN」の欧文字全体を図案化してなるものと、その右斜め下方で、かつ、該欧文字の一部と重なり合う位置に、袋文字で表してなる「雷神」の漢字を配してなるところ、該漢字は、「雷電を起こす神。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)として、一般に広く知られているものであるから、本願商標は、看者をして、「雷神」の漢字とそのローマ文字表記である「RAIJIN」の欧文字との組合わせからなるものとして理解されるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成全体から「ライジン」の称呼及び「雷電を起こす神」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの文字構成からなるところ、我が国においては、戦後、字を記載するに当たり、左横書きを用いることが広く一般的となる一方、右横書きを用いるのは極めてまれな場合に限られるようになっているというのが実情であり、このような実情は、本願の指定商品を取り扱う業界においても当てはまるというのが相当であるから、引用商標は、看者をして、「神」及び「雷」の各漢字を左横書きしてなるものとして理解されるというのが自然である。

ところで、「神雷」の文字自体は、辞書等に熟語としての用例が見当たらないことからすれば、一般に用いられることのない造語であって、直ちに特定の読み及び意味を生ずるとまではいい難いものの、漢字は、それが通常用いられることのないものであれば格別、一般には一つ一つが特定の読みを有するものであり、また、それらが特定の意味を表す表意文字として広く認識されていることからすれば、該「神雷」の文字についても、看者をして、それを構成する「神」及び「雷」の漢字ごとの読み及び意味をもって、その全体の読み及び意味を推し量ることも少なくないというのが相当である。

そうとすれば、「神雷」の文字は、「神」の漢字を語頭とする漢字2字の一般的な読みにならって「シンライ」と読まれるとみるのが自然であり、また、「神の雷」程の意味合いを有するものとして理解されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「シンライ」の称呼及び「神の雷」程の観念を生ずるものである。

以上を踏まえ、本願商標と引用商標との類否について検討するに、上記のとおり、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

また、本願商標から生ずる「ライジン」の称呼と引用商標から生ずる「シンライ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、容易に聴別できるものである。

さらに、本願商標は「雷電を起こす神」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は「神の雷」程の観念を生ずるものであるから、両者は、観念において区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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