結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14508(T2011−14508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Lang−8」の文字を表示してなり、第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウエアの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成22年7月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5239895号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランゲート」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月17日に登録出願、第38類「プロバイダーによる電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」及び第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウエアの提供」を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Lang」の欧文字と「8」の数字とをハイフン「−」を介して、「Lang−8」と表示してなるから、これよりは、その構成文字に相応して「ラングエイト」の称呼を生ずるものであり、それ自体は特段の意味を有しない造語と認められるものである。
しかして、「Lang」と「8」とは、ハイフン「−」を介すことにより、前半部から生ずる「ラング」の称呼と、後半部から生ずる「エイト」の称呼とが、区切ったように発音されるとみるのが自然である。
一方、引用商標は、上記2の通り「ランゲート」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して生ずる「ランゲート」の称呼は一気一連に称呼し得るものであり、それ自体は特段の意味を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラングエイト」の称呼と引用商標より生ずる「ランゲート」の称呼とを比較検討するに、上記したとおり、前者は「ラング」と「エイト」に区切ったように発音されるのに対し、後者は一気一連に発音されるものであり、また、前者は6音であるのに対し後者は5音であって、中間の「グ」「エ」「イ」と「ゲ」「ー」に相違を有するものである。
そうすると、両者はその発音方法、構成音数を異にすることに加えて、相違する各音の音質の差異によって、全体の音調・音感が異なるものであり、これらを各々一連に称呼するときは、相紛れることなく聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記した構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、さらに、いずれも特段の意味を有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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