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Trademark Appeal Case

商標の分離認定と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3402号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROCREAM」の欧文字を左横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成7年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『CREAM』の文字を有するから、これを本願指定商品中『クリーム』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PROCREAM」の文字を書してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に軽重の差なく一体的に表されており、殊更、これを「PRO」と「CREAM」の各文字部分とに分離して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないものである。

そうとすれば、本願商標は、「プロクリーム」とのみ一連に称呼され、かつ、特定の意味合いを有しない造語を表した商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、上記の如く一連の造語よりなる商標と認められるものであるから、これを、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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