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結論

勝訴(請求認容)

商標「とら煮」と「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」の飲食物の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−9753(T2011−9753/J1))

審判番号
不服2011−9753(T2011−9753/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「とら煮」引用商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」
争点(論点)
飲食物の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9753(T2011−9753/J1)・不服)は、本件商標「とら煮」と引用商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「飲食物の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とら煮」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年5月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成23年5月10日付け手続補正書により、第29類「栗の甘露煮」及び第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3301130号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成5年10月27日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品中、第29類「栗の甘露煮」と、引用商標の指定商品中、第32類「飲料用野菜ジュース」が類似であるかどうかについて以下検討する。

ところで、商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、上記の点を踏まえ、「栗の甘露煮」と「飲料用野菜ジュース」の類否について検討するに、「栗の甘露煮」とは、「くりを砂糖と水だけで甘く煮たもの。」であり、お茶請けに供されることもあるが、栗きんとん等の料理の材料もしくはモンブラン、ようかん等の菓子の材料として用いられるものであり、また、一般に各種食材の加工業者により生産され、各種食材販売部門により販売されたり、又は栗の産地の業者により生産され、販売される商品である。

一方、「飲料用野菜ジュース」とは、「野菜をしぼった汁で作られた飲み物。」であり、飲料用の商品であって、飲料製造業者によって製造され、飲料販売部門で販売される商品である。

してみれば、上記両商品は、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでなく完成品と部品などの関係にないことも明らかであって、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められないから、非類似の商品と判断するのが相当である。

その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品が類似する事情は認められない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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