結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16575(T2011−16575/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECOFET」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年5月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同23年8月2日付けの手続補正書により、第9類「継電器,電気スイッチ,変圧器(電気用のもの),蓄電器,電源制御装置,蓄電池の再充電用装置,電力変換器,集積回路,半導体,コンピュータソフトウェア,省エネルギー型の電力用半導体,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ECOFET』の標準文字よりなるところ、その構成中、『ECO』の文字部分が『環境に配慮すること。』の意味を有する『ecology(エコロジー)』の略語であって、わが国において、その指定商品との関係においては、『省電力設計などで環境に配慮した商品』程の意味合いを表す語として種々の電気機器について使用されているものであり、また、『FET』の文字部分が『電界効果トランジスター(半導体中の電子や正孔の流れが電界により制御されることを利用した増幅用素子。)』を指称する英語『Field Effect Transistor』の略語であるから、全体として『省電力により環境に配慮した電界効果トランジスタ』程の意味合いを表したものと認識されるにとどまるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『省電力型の電界効果トランジスタ」に使用する場合には、単に商品の品質、効能等を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有していないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ECOFET」の欧文字よりなるところ、その構成中、前半の「ECO」の文字部分が、「ecology(エコロジー)」の略語であって、後半の「FET」の文字部分が、「field−effect transistor(電界効果トランジスター)」の略語であるとしても、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、一連の不可分の造語として看取されるものである。
そして、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、形状を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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