結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24067(T2011−24067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M4」の欧文字及び数字と「エムフォー」の片仮名を2段に書してなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月2日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年5月2日受付の手続補正書により、第20類「椅子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『M4』及び『エムフォー』の文字を上下二段に書してなるところ、『M4』の文字部分に関して、このような欧文字1文字とアラビア数字1文字を組み合せたものは、一般に商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として、商取引上普通に採択使用されている実状があり、この文字部分もその一類型にすぎない。また、下段の『エムフォー』の文字部分は、上段に書された欧文字及びアラビア数字『M4』との関係において、需要者・取引者をして、単にその表音、振り仮名を表示したものと直感させ、これを認識させるにすぎないものというのが相当である。そうとすると、本願商標は、全体としても、商品の記号・符号の一類型を表したものと理解させるにとどまるものであるから、このような商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「M4」の欧文字及び数字と「エムフォー」の片仮名を2段に書してなるところ、欧文字と数字の組み合わせが、商品の品番、型式等を表すための記号、符号として一般に使用されているものであるとしても、欧文字と数字を片仮名で表記し、商品の品番、型式等を表すための記号、符合として一般に使用されているとはいい難いものであり、かつ、当審において職権をもって調査したが、本願商品の構成中の「エムフォー」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型式等を表す記号、符号として取引上一般に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、型式等を表すための記号、符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
よって、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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