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Trademark Appeal Case

HMI計装の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9076(T2011−9076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HMI計装」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成22年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『HMI計装』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『HMI』の文字は、『Human Machine Interface(人と機械設備とのインターフェースとなるシステム)』の略語であり、『計装』の文字は『対象とするシステムの運転及び管理を具現するために、対象システムの計測、制御、管理方法などの方法を検討して、制御及び監視のための装置を装備すること』との意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、コンピュータやタッチパネル等をHMIとして利用して、システムの監視やプロセスの制御を行うための商品が取り引きされており、それらの商品の説明中に『HMI』『計装』の両文字が使用されている事実が存在する。そうすると、本願商標は、全体として、『HMIを利用した計装』ほどの意味合いを容易に看取させるものとみるのが相当であり、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用しても、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HMI計装」の文字を標準文字で表してなるところ、外観上、「HMI」の欧文字と「計装」の漢字とを結合してなるものであると看取されるものである。

そこで、「HMI」及び「計装」の文字についてみるに、「HMI」の欧文字は、「人間と機械が情報をやり取りするための手段や、そのための装置やソフトウェアなどの総称。」(「IT用語事典 e−Words」(http://e-words.jp))との意味を有し、また、「計装」の文字は、「生産工場において、工程を計測・制御する装置を設置・運用すること。計測器システムの諸機器の設置などの工事。」(「「大辞林第三版」(2006年10月27日 株式会社三省堂発行))との意味を有するとされているものである。

そして、当審における職権調査によれば、当該「HMI計装」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

してみると、本願商標は、「HMI」と「計装」の各語が持つ意味から、「HMIを利用して、生産工場において工程を計測・制御する装置を設置・運用すること」という程度の漠然とした意味合いを暗示することがあるとしても、その指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表するものとはいい難く、むしろ、格別の観念を生じない不可分一体の一種の造語として把握されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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