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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−10621(T2011−10621/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−10621(T2011−10621/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−10621(T2011−10621/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類「医療用サポーター,医療用機械器具」を指定商品として、平成22年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『KNEE FIX』の文字と、その表音と認められる『ニーフィックス』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、『KNEE』『FIX』の語は、それぞれ『膝』『固定する』の意味合いを有する英語として一般に知られており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、膝を固定するための医療用サポーターが取り引きされている実情があることからすると、本願商標は、その構成全体をもって『膝を固定する』ほどの意味合いを容易に看取させるものである。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中『医療用膝用サポーター』に使用しても、『膝を固定するための商品』であることを理解、認識させるにとどまるから、単に商品の品質、用途を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「KNEE FIX」の欧文字と「ニーフィックス」の片仮名とを上下二段に横書きにて表してなるところ、その構成中の「KNEE」の文字部分と「FIX」の文字部分の間には一文字ほどのスペースを有してなるものの、上下段それぞれの構成各文字はすべて同じ書体及び同じ大きさで表されてなり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、これから生ずる「ニーフィックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の構成中の「KNEE」及び「ニー」の文字が「ひざ」の意味を、また、「FIX」及び「フィックス」の文字が「固定する」の意味を有する語として広く知られているとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、直ちに、原審で説示するような商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表すものと理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、当該「KNEE FIX」及び「ニーフィックス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質、用途を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものといえず、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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