結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12656(T2011−12656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iimo」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「幼児用自転車」、第20類「ベビーベッド,ベビーサークル,幼児用いす,ベビーバウンサー」及び第28類「幼児用三輪車,幼児用ブランコ(おもちゃ)」を指定商品として、平成22年6月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5147945号商標(以下「引用商標」という。)は、「IIMOO」の欧文字と「イーモー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成19年7月19日登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」のほか、第3類、第9類、第21類、第35類、第36類、第39類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「iimo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って発音されるというのが相当であるところ、本願商標は、その構成文字に相応して、ローマ字読みである「イイモ」の称呼を生じるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「IIMOO」の欧文字及び「イーモー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、該各文字もまた、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
そして、引用商標は、その構成中の下段の「イーモー」の片仮名が上段の「IIMOO」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであることからすれば、引用商標からは、その構成文字全体に相応する「イーモー」の称呼を生じるとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「イイモ」の称呼と引用商標から生ずる「イーモー」の称呼とを比較するに、その差異は、第2音における「イ」の音と長音及び語尾における長音の有無の点にある。
そして、本願商標は、3音構成であることから、各音が平坦に発音されるのに対し、引用商標は、4音構成にあって、両長音の前に位置する「イ」及び「モ」の母音「i」及び「o」が強調されるように発音されるというのが相当である。
そうとすると、上記差異が比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語といえるものであるから、観念については比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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