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Trademark Appeal Case

周知複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15199号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「岸和田」及び「だんぢり祭」の文字を二段に表示してなり、第24類「布製身の回り品,タオル,敷き布,布団,布団カバー,布団側,毛布,ふろしき,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成10年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3171936号商標は、「だんじりまつり」の文字を表示してなり、平成5年7月7日登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成文字よりなるものであるところ、「だんじりまつり」と呼ばれる祭りは、西日本を中心として行われている祭礼の一であるが、大阪府岸和田市において、毎年9月に行われる「岸和田だんじり祭り」は、約300年の歴史を有し、「日本一の勇壮な祭り」として、全国的に、つとに有名であるから、本願商標に接する取引者及び需要者をして、「岸和田だんじり祭り」の特定の意味合いを把握、かつ、認識させるものと判断し得る。

そうとすると、前記のとおり、「岸和田だんじり祭り」の周知度が大であること及びその構成文字が比較的まとまりよく表示されていることと相まって、本願商標からは、「キシワダダンジリマツリ」の一連の称呼のみを生じ、かつ、「岸和田だんじり祭り」の特定の観念を生ずるものと認めるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「岸和田」の文字部分は、「大阪府岸和田市」を表す語であり、商品の産地・販売地を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「だんぢり祭」の文字部分にあり、これより、「ダンジリマツリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして 、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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