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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「周知複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15199号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15199号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15199号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「岸和田」及び「だんぢり祭」の文字を二段に表示してなり、第24類「布製身の回り品,タオル,敷き布,布団,布団カバー,布団側,毛布,ふろしき,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成10年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3171936号商標は、「だんじりまつり」の文字を表示してなり、平成5年7月7日登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成文字よりなるものであるところ、「だんじりまつり」と呼ばれる祭りは、西日本を中心として行われている祭礼の一であるが、大阪府岸和田市において、毎年9月に行われる「岸和田だんじり祭り」は、約300年の歴史を有し、「日本一の勇壮な祭り」として、全国的に、つとに有名であるから、本願商標に接する取引者及び需要者をして、「岸和田だんじり祭り」の特定の意味合いを把握、かつ、認識させるものと判断し得る。

そうとすると、前記のとおり、「岸和田だんじり祭り」の周知度が大であること及びその構成文字が比較的まとまりよく表示されていることと相まって、本願商標からは、「キシワダダンジリマツリ」の一連の称呼のみを生じ、かつ、「岸和田だんじり祭り」の特定の観念を生ずるものと認めるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「岸和田」の文字部分は、「大阪府岸和田市」を表す語であり、商品の産地・販売地を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「だんぢり祭」の文字部分にあり、これより、「ダンジリマツリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして 、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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