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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−14210(T2011−14210/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月5日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年2月16日受付の手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1905370号商標(以下「引用商標1」という。)は、「合格祈願」の文字を書してなり、昭和59年6月26日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成8年9月27日及び同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年5月2日に、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第5090393号商標(以下「引用商標2」という。)は、「合格祈願」の文字を標準文字で表してなり、平成19年2月9日に登録出願され、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同年11月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、絵馬と思しき図形の中には、「がんばれ受験生!」「合格祈願の」「ごうかくきがんの/ちからみず」「力水」の文字が書されているものであって、特に、「合格祈願の」と「力水」の文字部分は、平仮名で書された「ごうかくきがんの/ちからみず」の文字とも相俟って、「合格祈願の力水」として、一体的に看取される場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすると、本願商標のかかる構成においては、「合格祈願」又は、「ごうかくきがん」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいい得ない。

してみれば、本願商標は、「合格祈願の」「ごうかくきがんの/ちからみず」「力水」の文字部分に相応し、「ゴウカクキガンノチカラミズ」の称呼を生ずるものであり、「ゴウカクキガン」の称呼は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「ゴウカクキガン」の称呼が生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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