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結論

勝訴(請求認容)

商標「おでん道中」と「道中」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−19113(T2011−19113/J1))

審判番号
不服2011−19113(T2011−19113/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おでん道中」引用商標「道中」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−19113(T2011−19113/J1)・不服)は、本件商標「おでん道中」と引用商標「道中」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おでん道中」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月17日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同23年5月9日付け及び当審における同年9月5日付けの手続補正書により補正されて、最終的に、第29類「おでん種として使用される食用魚介類(生きているものを除く。),おでん種として使用される牛すじ,おでん種として使用される肉団子,おでん種として使用される肉製品,おでん種として使用されるさつま揚げ,おでん種として使用されるちくわ,おでん種として使用されるはんぺん,おでん種として使用されるつみれ,おでん種として使用される結び昆布,おでん種として使用される加工水産物,おでん種として使用される水煮だいこん,おでん種として使用される水煮じゃがいも,おでん種として使用される加工野菜,おでん種として使用されるゆで卵,おでん種として使用される加工卵,おでん種として使用される厚揚げ,おでん種として使用される油揚げ,おでん種として使用されるこんにゃく,おでん種として使用されるしらたき,おでん種として使用される豆腐,おでん種として使用されるがんもどき,おでん材料の詰め合わせ,調理済みのおでん,調理済みのおでんの詰め合わせ」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5264527号商標は(以下「引用商標」という。)は、「道中」の漢字を横書きで表してなり、平成21年2月10日に登録出願、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席うどんのめん,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,調理済みのうどん,即席菓子のもと,穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状・グミ状又は液状の加工食品」を指定商品として同21年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「おでん道中」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成は、「おでん」の平仮名と「道中」の漢字とを結合してなるものと看取されるものの、外観上、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、その構成全体から生ずる「オデンドーチュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「おでん」の文字が「田楽豆腐。(煮込田楽の略)蒟蒻・豆腐・里芋・はんぺん・つみれなどを醤油味で煮込んだ料理。」(「広辞苑第六版」2008年1月11日 株式会社岩波書店発行)の意味を有する一般に親しまれた語であり、また、「道中」の文字が「道の半ば。途中。たび。旅行。」(前出「広辞苑」)の意味を有する平易な語であることから、その構成文字全体から、「おでんの旅」程の意味合いを理解させるものである。

そうとすると、本願商標は、かかる構成において、その構成中の「おでん」の文字部分が特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、「おでん道中」の文字全体に相応する称呼及び観念のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「ドーチュー」の称呼及び「道の半ば。途中。たび。旅行。」の観念も生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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