結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18537(T2011−18537/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「だし入りみそ,その他のみそ」を指定商品として、平成22年11月5日に商標登録出願されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第4989184号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年12月14日に商標登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月22日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「さっとみそ汁」の文字を二列に大きく縦書きし、その右にやや小さく「福寿」の文字を表したものである。
他方、引用商標は、パッケージ風の図形の左上部に引用商標の商標権の商標権者のハウスマークである長方形と「イチビキ」の文字からなる商標を配し、「サッとみそ汁」及び「溶けやすいだし入りみそ」の文字を縦書きし、その下方に椀及び鍋の使用方法を示す図が「お椀で簡単」、「お鍋で簡単」の文字とともに記載されている。
そして、「さっと(サッと)」は、「急に、または非常に短い時間で物事が行われるさま」(広辞苑第6版)を意味するものであり、「みそ汁」は、本願指定商品に係るみそをだし汁に溶かしたものである。
そうとすると、本願商標の「さっとみそ汁」の部分及び引用商標の「サッとみそ汁」の部分は、いずれも「短い時間でみそ汁を作れる」程の意味合いを容易に理解、認識させるものというべきであるから、本願の指定商品の効能、効果を表したものというべきであって、各商標において該文字部分は自他商品の識別機能を果たし得ないものというのが相当である。
してみれば、本願商標及び引用商標は、いずれも「サットミソシル」の称呼を生ずるということはできない。
したがって、本願商標及び引用商標より、「サットミソシル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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