結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17340(T2011−17340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、緑色の菱形の中に「HK」の欧文字を配した図形及び「HANWA」の欧文字を書してなり、第6類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年10月27日に登録出願、指定商品については、同23年8月10日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,ワイヤロープ,金網」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5145793号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、やや色合いの相違する橙色の3個の楕円をずらして重ねた図形及び「Hanwha」の欧文字を書してなり、2006年11月15日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年3月12日に登録出願、第19類「大理石,強化ガラス,装飾ガラス,粘着性のシート付きのガラス,人造石材,門扉(金属製のものを除く。),扉(金属製のものを除く。),窓(金属製のものを除く。),装飾天井板(金属製のものを除く。),床材(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第5220170号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ハンワ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年11月6日に登録出願、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として、同21年4月3日に設定登録されたものである。
(3)登録第5220171号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおり、「HANWA」の欧文字と橙色と水色の2つの平行四辺形からなる図形よりなり、平成20年11月6日に登録出願、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として、同21年4月3日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、緑色の菱形の中に「HK」の欧文字を配した図形と「HANWA」の欧文字が並んで表された構成よりなるものであるところ、その緑色の菱形図形と「HANWA」の文字の組合せに特徴を有し、かかる特徴が、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。
そうすると、本願商標は、前記のような構成上の特徴を有し、その構成文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるというのが相当である。
しかして、本願商標中「HANWA」の文字は、地域名称である「阪和」の文字を想起させる欧文字であって、該文字は、商号中に採択されている例が数多く認められるように、会社等の欧文字表記として使用されることも一般的であるから、その識別力は、きわめて弱いものというべきものである。
そうすると、本願商標は、「HANWA」の文字部分から、商号に関連した「阪和」の意味合いを想起させるにとどまるというべきであって、それ以上に、別個の特定の観念を生ずるものではない。
(2)引用各商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、やや色合いの相違する橙色の3個の楕円をずらして重ねた図形と特定の意味合いを有しない造語と認められる「Hanwha」の文字の組合せに特徴を有し、かかる特徴が、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。
そうすると、本願商標は、前記のような構成上の特徴を有し、その構成文字に相応して「ハンファ」の称呼を生ずるというのが相当であって、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は、「ハンワ」の片仮名よりなるところ、この片仮名より直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいえないから、その構成文字に相応して「ハンワ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 引用商標3は、別掲2のとおり、「HANWA」の欧文字と橙色と水色の2つの平行四辺形からなる図形の組合せに特徴を有し、かかる特徴が、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。
しかして、その構成中「HANWA」の文字は、本願商標と同様に、地域名称である「阪和」の文字を想起させる欧文字であって、該文字は、商号中に採択されている例が数多く認められるように、会社等の欧文字表記として使用されることも一般的であるから、その識別力は、きわめて弱いものというべきものである。
そうすると、引用商標3は、「HANWA」の文字部分から、商号に関連した「阪和」の意味合いを想起させるにとどまるというべきであって、それ以上に、別個の特定の観念を生ずるものではない。
(3)本願商標と引用各商標の類否
ア 外観について
本願商標は、前記(1)のとおりの構成上、菱形図形部分において明らかな特徴を有するものであり、他方、引用商標1は、別掲2のとおり、引用商標2は、前記(2)イのとおり、引用商標3は、別掲3のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用各商標は、外観上明らかに相違する。
イ 称呼について
本願商標と引用商標1は、それぞれ前記のとおり、「ハンワ」と「ハンファ」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標1は、称呼が相違するものである。
また、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、それぞれ前記のとおり、「ハンワ」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、称呼を共通にするものである。
ウ 観念について
本願商標は、前記(1)のとおり、その構成中の「HANWA」の文字部分よりは、ありふれてきわめて識別力の弱い商号に関連した「阪和」の意味合いを想起させる場合があるとしても、それ以上に、別個の特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1及び引用商標2は、前記(2)のとおり、特定の観念は生じないものであるから、観念上比較することができない。
また、引用商標3は、その構成中の「HANWA」の文字部分よりは、本願商標と同様に、ありふれてきわめて識別力の弱い商号に関連した「阪和」の意味合いを想起させる場合があるとしても、それ以上に、別個の特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標3とは、観念上別個の特定の観念をもって比較することができない。
エ 類否
そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討するに、前記のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観において明らかに相違する上に、観念においても類似のものということはできないから、称呼において類似する余地があるとしても、前記のような外観における顕著な相違により本願商標と引用各商標とは、明らかに非類似の商標として看取されるものであって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれは認めがたいものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、類似する商標ということができない。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も、本件については認められない。
したがって、本願商標から「ハンワ」の称呼を生ずるとして、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標が称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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