結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11464(T2011−11464/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「株式会社 岩田企画」の文字を標準文字で表してなり、第1類「青写真紙」、第9類「電子出版物」、第16類「紙類,印刷物,文房具類」、第35類「広告宣伝物の制作,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第40類「紙の加工,プラスチックの加工,製本,印刷」を指定商品及び指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『株式会社 岩田企画』の文字を表してなるところ、これは、福岡県福岡市博多区綱場町7番16号在『株式会社 岩田企画』と同一の文字からなるものであり、且つ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「株式会社 岩田企画」の文字を表してなるところ、請求人が本件審判請求書の証拠方法として提出した「履歴事項全部証明書」(写し)によれば、拒絶の理由に引用された福岡県福岡市博多区綱場町7番16号在「株式会社岩田企画」は、平成23年2月7日付けでその商号が「株式会社アイクル」に変更されている事実が認められる。
そうとすれば、本願商標は、他人の名称と同一の文字からなる商標とはいえないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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