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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13507(T2011−13507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ピュアのおいしい酢」の文字を標準文字で表してなり,第30類,第32類,第35類,第40類ないし第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年8月19日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成23年6月24日付け提出の手続補正書により,第32類「食酢入り清涼飲料,食酢入り乳清飲料,食酢入り果実飲料」 及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から「ピュア」の称呼及び「純粋なさま」の観念をも生ずるとした上で,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(5)のとおりであり(以下まとめて「引用各商標」という。),いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2481522号商標

「ぴゅあ」の文字を書してなり,平成2年6月5日に登録出願,第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同4年11月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらにその後,指定商品については,同16年11月4日に第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」に指定商品の書換登録がなされているものである。

(2)登録第2499482号商標

「ピュア」の文字を書してなり,平成2年6月5日に登録出願,第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同5年1月29日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらにその後,指定商品については,同17年3月9日に第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」に指定商品の書換登録がなされているものである。

(3)登録第5113161号商標

別掲1に示すとおりの構成からなり,平成19年8月3日に登録出願,第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として,同20年2月22日に設定登録されたものである。

(4)登録第5113162号商標

別掲2に示すとおりの構成からなり,平成19年8月3日に登録出願,第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として,同20年2月22日に設定登録されたものである。

(5)登録第5113163号商標

別掲3に示すとおりの構成からなり,平成19年8月3日に登録出願,第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として,同20年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ピュアのおいしい酢」の文字を表してなるものであるところ,本願商標を構成する各文字は,同書,同大,等間隔に表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,その構成文字全体から生ずる称呼「ピュアノオイシイス」も,格別に冗長といえるものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

さらに,本願商標の指定商品及び指定役務中,引用商標の指定商品と抵触すると考えられ得るものは,第32類「食酢入り清涼飲料,食酢入り果実飲料」及び第35類中の「米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であるところ,本願商標の構成中の「おいしい酢」の文字部分は,「美味である酢」程度の意味合いを理解させるものだとしても,上記の指定商品・指定役務との関係においては,自他商品・役務の識別標識として機能しないものとはいい難い。

そうすると,本願商標は,上記指定商品・指定役務に使用されるときは,その全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然であって,その構成中から,殊更に「おいしい酢」の文字部分が捨象され,「ピュア」の文字部分のみをもって取引に資されるものとはいえない。

してみれば,本願商標は,引用商標の指定商品と抵触する指定商品・指定役務との関係においては,その構成中の「ピュア」の文字部分から「ピュア」の称呼及び「純粋なさま」の観念が生ずるものとはいえない。

したがって,本願商標は,引用商標と抵触する指定商品・指定役務に使用されるときも「ピュア」の称呼及び「純粋なさま」の観念をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標は類似のものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他本願について,拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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