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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−15715(T2011−15715/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−15715(T2011−15715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15715(T2011−15715/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「V−ストーム」の文字と「V−STORM」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月15日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成23年7月21日付け手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,その他の遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3190559号商標は、「STORM」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月12日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,犬笛」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同13年8月8日にその確定審決の登録がされ、さらに、同18年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

そして、上記商標権は、平成23年10月12日に、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,犬笛」を指定商品とする登録第3190559号の1商標及び第9類「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)を除く。」を指定商品とする登録第3190559号の2商標に商標権の分割移転の登録がなされたものである。

(2)登録第4507235号商標は、「STORM」の欧文字を横書きしてなり、平成11年8月11日登録出願、第9類「電気通信機械器具,救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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