1 本願商標
本願商標は、「ブリリアントセル」及び「Brilliant Cell」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成23年2月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5383619号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「CYBER WHITE BRILLIANT CELLS」の文字を標準文字で表してなり、平成22年1月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月14日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標は、上記2(2)のとおり「CYBER WHITE BRILLIANT CELLS」の文字からなるところ、構成各文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、構成全体から生ずる「サイバーホワイトブリリアントセルズ」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「BRILLIANT CELLS」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、構成全体を一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、引用商標の構成中「BRILLIANT CELLS」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、構成全体として一体不可分のものといわなければならない。
してみれば、引用商標の構成中「BRILLIANT CELLS」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。