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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性と補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17548(T2011−17548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年8月12日付け手続補正書により、第41類「インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育,コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,その他の教育に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した学生生活情報の提供,受験に関する情報の提供,電子メール・インターネットを利用した学習指導,電子メール通信を利用した電子出版物の提供,電子メール通信を利用した受験に関する情報の提供,学校に関する情報の提供,電子メール・インターネットを利用した学校に関する情報の提供,試験の実施に関する情報の提供,電子メール・インターネットを利用した試験の実施に関する情報の提供,学習塾に関する情報の提供,電子メール・インターネットを利用した学習塾に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5008078号商標(以下「引用商標」という。)は、「G−navi」の欧文字と「ジーナビ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成18年5月26日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」を指定商品として、同年12月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

そうすると、本願の指定役務は、引用商標の各指定商品とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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