結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20344(T2011−20344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同23年9月21日付け手続補正書により、第5類「診断用薬剤,診断用試薬」及び第10類「診断用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2188922号商標、登録第4331627号商標、登録第4686452号商標、登録第5029820号商標及び登録第5063929号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、同じ書体及び大きさで、かつ、色彩(青色)も同じくする「CLOVER」の文字と「A1c」の文字及び数字とを1文字程度の間隔を空けて横書きし、さらに、該「CLOVER」の文字構成における「R」の文字の右斜め上方に、緑色で表してなる4つの扇形をそれらの頂角が中心の一点に揃うように組み合わせてなる図形を配してなるものであるところ、これらの文字及び数字並びに図形は、その構成態様に照らせば、視覚的にある程度まとまりあるものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
また、その構成中の「A1c」の文字及び数字部分についてみるに、これが、本願の指定商品との関係において、特定の商品ないしはその品質等を具体的に表したものとして認識されるとまではいい難く、さらに、職権をもって調査するも、そのような表示として一般に広く用いられているといった実情も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「A1c」の文字及び数字部分を捨象した上で、その他の部分から生ずる称呼等をもって取引に資することはないといわなければならない。
したがって、本願商標から「クローバー」の称呼を生ずることを前提とした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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