Trademark Appeal Case
「Superboot」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−27262(T2010−27262/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Superboot」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年2月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年7月25日付け手続補正書により、「履物」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、英語の接頭語として名詞などの前に添えることにより『基準を超えるもの』等を意味し、商品が優秀であることを表すものとしてしばしば使用される『Super』の文字に、『ブーツ』を指称する語である『boot』の文字を結合してなるものであるから、これを本願指定商品中『ブーツ』に使用するときは、単に商品が上等であること、すなわち品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『履物,運動用特殊靴』に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した証拠調
当審において、請求人に対し、平成23年9月12日付けで別掲のとおりの証拠調べ通知書を送付した。
4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、「Superboot」の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、これをその指定商品「履物」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「優れたブーツ」であるという商品の品質を誇称表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中「ブーツ」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「履物」について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。