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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Superboot」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−27262(T2010−27262/J1))

審判番号
不服2010−27262(T2010−27262/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Superboot」
争点(論点)
「Superboot」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−27262(T2010−27262/J1)・不服)は、本件商標「Superboot」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Superboot」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Superboot」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年2月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年7月25日付け手続補正書により、「履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、英語の接頭語として名詞などの前に添えることにより『基準を超えるもの』等を意味し、商品が優秀であることを表すものとしてしばしば使用される『Super』の文字に、『ブーツ』を指称する語である『boot』の文字を結合してなるものであるから、これを本願指定商品中『ブーツ』に使用するときは、単に商品が上等であること、すなわち品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『履物,運動用特殊靴』に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した証拠調

当審において、請求人に対し、平成23年9月12日付けで別掲のとおりの証拠調べ通知書を送付した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、「Superboot」の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、これをその指定商品「履物」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「優れたブーツ」であるという商品の品質を誇称表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「ブーツ」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「履物」について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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