結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21584(T2011−21584/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆるやかアレンジ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,頭髪及び頭皮用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として、平成22年10月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゆるやかアレンジ』を標準文字で書してなるところ、その構成中『アレンジ』の文字は、指定商品を取り扱う業界において『髪型を整えること』程の意味合いで使用されている。そして、『髪をゆるやかに整える商品』が製造・販売されている実情があることよりすると、本願商標をその指定商品中『髪を整える頭髪用化粧品』に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ゆるやかアレンジ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ゆるやか」の文字は、「【緩やか】ゆるいさま。ゆとりのあるさま。」等(広辞苑)の意味を、また、「アレンジ」の文字は、「整えること。」等(コンサイスカタカナ語辞典)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、構成文字全体として直ちに特定の意味合いが生じるものとはいえず、本願指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審における職権調査によれば、「ゆるやか」の語が「ゆるやかなカール」、「ゆるやかなウェーブ」等のように使用されている事実は認められるものの「ゆるやか」の文字のみでは、特定の髪(形)等を表すものとは認められないし、「ゆるやかアレンジ」の文字が、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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