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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1069(T2000−1069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第37類「電気通信工事,建築一式工事,電気通信機器・電気通信設備の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」を指定役務とし、平成9年12月10日に登録出願の平成9年商標登録願第184037号の分割出願として平成11年3月16日に登録出願されたものであるが、指定役務については当審において「電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」に縮減補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定役務は、引用登録商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものなった。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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