結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15602(T2011−15602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「TteSPORTS」の文字よりなり、第9類「電源装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,マイクロフォン,イヤホン,その他の電気通信機械器具,電子計算機の周辺機器,電子計算機内蔵用冷却ファン,電子計算機用冷却装置,電子計算機用ヒートシンク,電子計算機用放熱モジュール,電子応用機械器具用ヒートパイプ式放熱器,電子計算機用ハードディスクドライブ,電子計算機用マウス,電子計算機用筐体,電子計算機用キーボードのカバー,電子計算機用キーボード,電子応用機械器具用増幅器,電子計算機用スピーカー,電子計算機用ヒートシンク固定用のクリップ,電子計算機用冷却ファン用のファンブレード,電子計算機用防塵カバー,電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用無停電電源装置」を指定商品として、平成22年4月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5026430号商標(以下「引用商標1」という。)は、「eSPORTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年4月5日に登録出願、第9類「耳栓,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同19年2月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5198058号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおり、「eSPORTS」の欧文字を書してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年1月23日に設定登録されたものである。
(3)登録第5198059号商標(以下「引用商標3」という。)は、「eSPORTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年1月23日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。
本願商標は、別掲1のとおり、「TteSPORTS」の文字よりなるところ、語頭からの「Tt」の文字部分は、太字で大きく表されているいるものの、これに続く「eSPORTS」の文字部分は、バランスよく結合されており、それぞれの文字も同書、同大、等間隔で表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、該「TteSPORTS」の文字から生ずる「ティーティーイースポーツ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Tt」の文字部分がこれに続く文字部分と文字の大きさなどが相違するとしても、かかる構成においては、該「Tt」の文字を省略してみなければならない特段の理由はないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティーティーイースポーツ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から単に「イースポーツ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、本願はパリ条約に基づく優先権の主張がなされているが、本願商標の態様は、提出された優先権証明書に示されている商標の態様と相違するので、本願についての優先権は認められない。
したがって、本願は通常の商標登録出願として処理した。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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