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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18674(T2011−18674/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eBookStation」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月22日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年4月11日提出の手続補正書及び当審における同年8月30日提出の手続補正書により、第45類「コンピュータデータベース又はインターネット上のウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供,通信ネットワークを用いたニュースに関する新聞記事情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『電子書籍』の意味を有する語として普通に使用されている『eBook』の欧文字と、『所在。場所。位置。』の意味を有する『Station』の欧文字とを結合して『eBookStation』と書してなるところ、全体として『電子書籍を販売する場所』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを補正後の指定役務中、『ダウンロード可能な電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、単に役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「電子書籍」の意味を有する「eBook」の欧文字と「所在。場所。」等の意味を有する「Station」の欧文字とを、一連に「eBookStation」と標準文字で表してなるところ、これを当審補正後の指定役務に使用しても、その役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものとは認められない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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