結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−19939(T2011−19939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月18日に登録出願され、指定商品については、原審における同22年2月5日付け手続補正書及び当審における同23年9月14日付け手続補正書により、最終的に、第9類「盗難警報器」及び第12類「乗物用盗難防止装置(乗物用盗難警報器を含む)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4243729号商標は、「バラード」の片仮名及び「BALLADE」の欧文字を2段に書してなり、平成9年7月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、V字型の図形とその右に「varad」の文字を書し、その右下に小さく「SCANNERS」の文字を配してなるところ、該V字型の図形は、大きく特徴的に表され、また、これに続く「varad」の文字も特徴のある書体で表されており、該図形と該文字部分がまとまりよく一体のものとして、看者に強く印象付けられるものである。
そして、該「varad」の文字は、一般に親しまれた語とはいえず、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、これよりは、我が国において最も親しまれた外国語である英語読み風に「バラッド」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
また、「SCANNERS」の文字は、「スキャナー」の意味を有する英語の複数形であり、これよりは「スキャナーズ」の称呼が生じ、「スキャナー」の観念が生ずるものである。
そうとすると、本願商標は、文字部分の全体から、「バラッドスキャナーズ」の称呼を生じ、また、その構成中、特徴のある文字で大きく書され、看者に強く印象づけられる部分である「varad」の文字に相応する「バラッド」の称呼、書体の異なる「SCANNERS」の文字に相応する「スキャナーズ」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、「バラード」の片仮名及び「BALLADE」の欧文字を2段に書してなるところ、これらの語は、物語詩的な内容をもつ声楽曲や器楽曲である「バラード」の意味を有するものとして、我が国において一般に知られているものであるから、引用商標は、「バラード」の称呼を生じ、「バラード」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、本願商標は上述のとおり、図形を有する特徴的な構成態様よりなるものであるから、両者は、その構成において相違し、明らかに区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「バラッド」の称呼と引用商標から生ずる「バラード」の称呼とは、「ラ」の音が促音を伴う「ラッ」と長音を伴う「ラー」との差異を有するものであり、4音という短い称呼の中で、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであって、両者をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が異なるものとして、明らかに聴別されるものである。
また、本願商標から生ずる「バラッドスキャナーズ」及び「スキャナーズ」と引用商標の「バラード」の称呼とは、音数及び構成音がそれぞれ明らかに異なり、別異のものとして聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標は、前記したとおり、「varad」の文字部分からは、特定の観念を生じないものであり、「SCANNERS」の文字部分からは、「スキャナー」の観念が生ずるのに対し、引用商標は、「バラード」の観念を生ずるものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
そして、前記判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。