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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性(促音と長音)」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−19939(T2011−19939/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−19939(T2011−19939/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BALLADE」
争点(論点)
称呼の類似性(促音と長音)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−19939(T2011−19939/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BALLADE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性(促音と長音)」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月18日に登録出願され、指定商品については、原審における同22年2月5日付け手続補正書及び当審における同23年9月14日付け手続補正書により、最終的に、第9類「盗難警報器」及び第12類「乗物用盗難防止装置(乗物用盗難警報器を含む)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4243729号商標は、「バラード」の片仮名及び「BALLADE」の欧文字を2段に書してなり、平成9年7月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、V字型の図形とその右に「varad」の文字を書し、その右下に小さく「SCANNERS」の文字を配してなるところ、該V字型の図形は、大きく特徴的に表され、また、これに続く「varad」の文字も特徴のある書体で表されており、該図形と該文字部分がまとまりよく一体のものとして、看者に強く印象付けられるものである。

そして、該「varad」の文字は、一般に親しまれた語とはいえず、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、これよりは、我が国において最も親しまれた外国語である英語読み風に「バラッド」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

また、「SCANNERS」の文字は、「スキャナー」の意味を有する英語の複数形であり、これよりは「スキャナーズ」の称呼が生じ、「スキャナー」の観念が生ずるものである。

そうとすると、本願商標は、文字部分の全体から、「バラッドスキャナーズ」の称呼を生じ、また、その構成中、特徴のある文字で大きく書され、看者に強く印象づけられる部分である「varad」の文字に相応する「バラッド」の称呼、書体の異なる「SCANNERS」の文字に相応する「スキャナーズ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、「バラード」の片仮名及び「BALLADE」の欧文字を2段に書してなるところ、これらの語は、物語詩的な内容をもつ声楽曲や器楽曲である「バラード」の意味を有するものとして、我が国において一般に知られているものであるから、引用商標は、「バラード」の称呼を生じ、「バラード」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、本願商標は上述のとおり、図形を有する特徴的な構成態様よりなるものであるから、両者は、その構成において相違し、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「バラッド」の称呼と引用商標から生ずる「バラード」の称呼とは、「ラ」の音が促音を伴う「ラッ」と長音を伴う「ラー」との差異を有するものであり、4音という短い称呼の中で、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであって、両者をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が異なるものとして、明らかに聴別されるものである。

また、本願商標から生ずる「バラッドスキャナーズ」及び「スキャナーズ」と引用商標の「バラード」の称呼とは、音数及び構成音がそれぞれ明らかに異なり、別異のものとして聴別されるものである。

そして、観念においては、本願商標は、前記したとおり、「varad」の文字部分からは、特定の観念を生じないものであり、「SCANNERS」の文字部分からは、「スキャナー」の観念が生ずるのに対し、引用商標は、「バラード」の観念を生ずるものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

そして、前記判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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