Trademark Appeal Case
商標の要部抽出と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−2701(T2011−2701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MATURE Gabardine K.T」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月28日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、当審における同23年2月7日受付けの手続補正書により、第24類、第25類及び第35類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
(1)本願商標は、その構成中に「急斜綾織り」を意味する「Gabardine」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「ギャバジン製」以外の「織物」、「被服」などの商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は次の(ア)及び(イ)のとおりである。
(ア)登録第917631号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MATURE」の欧文字及び「マチュア」の片仮名を2段に書してなり、昭和44年6月13日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同46年8月2日に設定登録され、その後、同56年9月30日、平成3年11月28日及び同13年9月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(イ)登録第5256842号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MATURE」の欧文字及び「マチュア」の片仮名を2段に書してなり、平成21年2月10日に登録出願、第25類「下着,その他の被服」を指定商品として、同年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MATURE Gabardine K.T」の文字を標準文字で表してなるものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中の「Gabardine」の文字は、織物の一種である「ギャバジン」を意味するものである。そして、本願商標を構成する「MATURE」「Gabardine」「K.T」の各文字は、各文字間にスペースを有しており、一体的な意味合いもないと認められるものであるから、その構成上、「Gabardine」の文字は、商品の品質を表示する部分として看取される場合も決して少なくないというのが相当であって、該文字に注目したときには、例えば、「被服」等の商品との関係においては、「ギャバジンの織物を使用した被服」等であると理解されるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば、「ギャバジンの織物を使用した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の構成中の「MATURE」の文字は、「成熟した」の意味を有する英語であり、「Gabardine」の文字は、織物の一種である「ギャバジン」を意味し、本願指定商品との関係においては、商品の品質を表すものとして自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえない部分であり、また、同構成中の「K.T」の文字は、商品の品番等を表す記号、符号の一類型と認識され得るものである。そして、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させるものであるなど、常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情は認められない。
加えて、本願商標は、その構成文字に相応する「マチュアギャバジンケイティー」の称呼は全体としてやや冗長な称呼であることから、これを簡略化して称呼する場合には、その構成中の語頭に位置し、識別力を有する部分である「MATURE」の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資される場合も決して少なくないといわなければならない。
してみれば、本願商標は、「MATURE」の文字に相応して「マチュア」の称呼を生じ、「成熟した」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標2は、「MATURE」の欧文字及び「マチュア」の片仮名を2段に書してなるものであるから、該文字に相応して「マチュア」の称呼が生じ、「成熟した」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標2との類否についてみるに、両商標は、「マチュア」の称呼及び「成熟した」の観念を共通にし、また、「MATURE」の文字部分において、その綴り及び全て大文字からなる点を共通にするものであるから、外観上も近似した印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼及び観念が共通であって、外観においても近似する互いに類似する商標であって、かつ、指定商品又は指定役務が抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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