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結論

敗訴(請求棄却)

商標「肌ごころ」と「はだごころ」の二段書き商標の称呼(第4条第1項第11号|審判不服2011−12919(T2011−12919/J1))

審判番号
不服2011−12919(T2011−12919/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「肌ごころ」引用商標「はだごころ」
争点(論点)
二段書き商標の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−12919(T2011−12919/J1)・不服)は、本件商標「肌ごころ」と引用商標「はだごころ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「二段書き商標の称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「肌ごころ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として平成22年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5371036号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「肌心」の漢字と「はだごころ」の平仮名を二段に書してなり、平成22年7月30日に登録出願、第3類「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同年11月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「肌ごころ」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応して「ハダゴコロ」の称呼を生じ、「肌に感ずる心持。はだざわり。」のごとき意味合い(観念)を生じさせるもの(広辞苑第六版)である。

他方、引用商標は、前記2(2)のとおり、「肌心」「はだごころ」の文字を二段に書してなるものであり、その構成文字に相応して「ハダゴコロ」の称呼を生じ、「肌に感ずる心持。はだざわり。」のごとき意味合い(観念)を生じさせるもの(広辞苑第六版)である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者はそれぞれの構成前記1及び2(2)のとおりであって、外観においては区別し得るものである。

次に称呼及び観念においては、両者は、前記のとおり「ハダゴコロ」の称呼及び「肌に感ずる心持。はだざわり。」の意味合い(観念)を共通にするものである。

そうとすると、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、両者の外観が相違するとしても、称呼及び意味合い(観念)を共通にする両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標というべきである。

また、両者が出所の混同を生じないというべき取引の実情も見いだせない。

さらに、本願商標の指定商品「化粧品」は引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、引用商標中の「はだごころ」の文字は「肌心」の文字より左右に大きく張り出しているから、「肌心」のルビとして認識されず、また、両文字を分離して解釈しなければならない特段の事情もないから、引用商標は一体の商標として認識され、「ハダゴコロハダゴコロ」の称呼が生じ、本願商標と引用商標は非類似である旨主張している。

しかしながら、共通の称呼を生じる文字列を種類の異なる文字(漢字、平仮名、片仮名、欧文字)で二段に表示した商標については、共通の称呼を二度繰り返すことなく、一度だけで称呼されるのが一般的であることからすれば、引用商標は「ハダゴコロ」の称呼を生じると判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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