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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17516(T2011−17516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、大きな「SP」と「GEAR」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第10類「医療用機械器具」、第11類「かいろ」、第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成22年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4240065号商標は、「GEAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年7月30日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、その後、同21年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4931113商標は、「GEAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年5月16日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、大きく表示された「S」と「P」の欧文字をやや上下にずらし、該「P」の欧文字に近接して、小さく「GEAR」の欧文字が表されているところ、「SP」及び「GEAR」の両欧文字は、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「エスピーギア」の称呼も、よどみなく自然に称呼できるものである。

また、「SP GEAR」の文字は、特定の意味合いを有するものとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、「エスピーギア」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念は生じない。

加えて、本願商標からは、その構成中の「GEAR」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より単に「ギア」の称呼及び「歯車,道具」の観念を生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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