結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−300202(T2011−300202/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4668652号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月4日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム(一時蓄積のためのメモリ内に逐次書き込み・読み出し可能にダウンロードする電子計算機用プログラムを含む),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロードする音声データ並びに音楽用プログラム(一時蓄積のためのメモリ内に逐次書き込み・読み出し可能にダウンロードする音楽用プログラムを含む),音声データ及び音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他のレコード,メトロノーム,通信ネットワークを通じてダウンロードする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム(一時蓄積のためのメモリ内に逐次書き込み・読み出し可能にダウンロードする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを含む),家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント 」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成23年3月18日にされている。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べた。
請求の理由
本件商標は、その指定商品中の「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれも使用した事実は存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)答弁の理由
ア 本件商標の使用について
被請求人は、同人の持ち株比率が100%の連結対象会社である東京都千代田区在の「株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ」(乙1 以下「当該通常使用権者」という。)に本件商標の通常使用権を許諾し、通常使用権者は、1999年(平成元年)より現在に至るまで本件商標を「録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体、その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に本件商標を使用している。
イ 商標「REALEYES」について
「REALEYES」は、ミュージシャンとし名高い大沢伸一氏が1999年に当該通常使用権者において立ち上げたレーベルであり、そのレーベルには、同氏がプロデュースしたアーティストが所属し、当該レーベルより、多数の楽曲が発表・販売され、その当時の楽曲が現在も被請求人及び通常使用権者から継続して販売されている。
ウ 本件商標の使用について
(ア)本件商標の使用事実(乙第2号証)
a 乙第2号証の1は、通常使用権者の製造販売する「録画済みのCD−ROM」である「LIVE ON THE NEXT WAVE 1(CCCD)」が現在においても継続して販売されている事実を示すものであって、著名なインターネット通販サイト「Amazon.com」における販売画面の写しである。
b 乙第2号証の2及び3は、前記乙第2号証の1の販売画面において、2011年4月21日に実際に購入の注文書の写し及びその製品の写真であり、その構成中には、本件商標が多数使用されていることが確認できる。
また、2004年4月21日の発売日、さらには、本件商標を使用した製品中の「DISC2」が「録画済みのCD−ROM」に該当する旨の記載も存在する。
c 乙第2号証の4及び5は、前記乙第2号証の2において実際に購入の製品の「DISC2」をPCにおいて起動した場合の画面の一例であって、同号証の4は、映像選択のためのメニュー画面を示し、同号証の5は、映像メニューにおける「EVERYTHING NEEDS LOVE <LIVE>」を選択した後の実際の映像画面の一例を示すものである。
d したがって、乙第2号証に示すように、本件商標と同一の商標が2004年4月21日発売以来、「録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(イ)本件商標の使用事実(乙第3号証)
a 乙第3号証の1は、当該通常使用権者の製造販売する「録画済みのCD−ROM」である「LIVE ON THE NEXT WAVE2(CCCD)」が現在においても継続して販売されている事実を示すものであって、著名なインターネット通販サイト「Amazon.com」における販売画面の写しである。
b 乙第3号証の2は、前記乙第3号証の1に係る被請求人所有の製品の写真であり、その構成中には、本件商標が多数使用されている。
また、2004年5月19日の発売日、さらには、本件商標を使用した製品中の「DISC2」が「録画済みのCD−ROM」に該当する旨の記載も存在する。
c 乙第3号証の3及び4は、前記乙第3号証の2に係る製品の「DISC2」をPCにおいて起動した場合の画面の一例であって、同号証の3は、映像選択のためのメニュー画面を示し、同号証の4は、映像メニューにおける「光<LIVE>」を選択した後の実際の映像画面の一例を示すものである。
d したがって、乙第3号証の1ないし4に示すように、本件商標と同一の商標が2004年5月19日発売以来、「録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(ウ)本件商標の使用事実(乙第4号証)
a 乙第4号証の1は、被請求人のホームページであり、被請求人自身が直接需要者に販売を行うサイト「Sony Music Shop」における「bird tour 2000+1 live!」の販売画面である。
当該画面には、当該製品が「DVD」であること、すなわち、「録画済みのDVD(デジタルバーサタイルディスク)」であること、又「リアルアイズ」レーベルからの製品であること、及びこれが2003年12月17日の発売であること、が明記されている。
b 乙第4号証の2は、同号証の1の画面において、「カートに入れる」ボタンをクリックした場合に表示される購入画面であり、2003年12月17日の発売以来、現在においても実際に購入可能であることが明白である。
なお、本件商標は、別掲のごとく上部に大型の構成でローマ文字の大文字「RE」の語を配し、下部には小型でローマ文字の大文字で「REALEYES」の語を配したものである。
しかしながら、本件商標は、上下二段書きのごとき上下が分離されやすい構成を採り、かつ、当該「REALEYES」の語が造語であり、さらには、実際に使用され、本件商標の下部の「REALEYES」に係る部分のみにおいても、独立して自他商標識別標識としての機能を果たしているものである。
その点にかんがみれば、乙第4号証に使用されている「リアルアイズ」の語は、「REALEYES」の語をローマ文字から片仮名に変換したのみであって、かつ、その称呼及び観念ともに変わるものではないことから、本件商標と乙第4号証に係る商標「リアルアイズ」は、社会通念上同一の商標であることが明白である。
c したがって、乙第4号証に示すように、本件商標と社会通念上同一の商標が2003年12月17日の発売以来、「録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(エ)本件商標の使用事実(乙第5号証)
a 乙第5号証の1も、被請求人のホームページであり、被請求人自身が直接需要者に販売を行うサイト「Sony Music Shop」における「MG4V」の販売画面である。
当該画面においては、当該製品が「DVD」であること、すなわち、「録画済みのDVD(デジタルバーサタイルディスク)」であること、又、「リアルアイズ」レーベルからの製品であること、及びこれが2001年7月25日の発売であることが明記されている。
b 乙第5号証の2は、同号証の1の画面において、「カートに入れる」ボタンをクリックした場合に表示される購入画面であり、2001年7月25日の発売以来、現在においても実際に購入可能であることが明白である。
なお、本件商標と乙第5号証に係る「リアルアイズ」とが社会通念上同一の商標に該当する点は、甲第4号証において述べたとおりである。
c したがって、乙第5号証に示すように、本件商標と社会通念上同一の商標が2001年7月25日の発売以来、「録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(2)むすび
以上のとおり、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていた事実が乙各号証から明らかであるから、請求人の本件商標に対する登録取り消しの請求は成り立たない。
請求人は、弁駁していない。
(1)乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙1号証の3は、「Sony Music Group Company Site−グループ会社情報」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、当該情報は、被請求人のグループ会社情報であるところ、当該4ページ目には、「レーベルビジネス第1グループ」内の1社として会社名「株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ」及び持ち株比率「100%」と記載されている。
また、当該5ページ目には、「マーケティング/ディストリビューションビジネスグループ」内の1社として会社名「株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション」及び持ち株比率「100%」と記載されている。
そして当該両ページの最下行には、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
イ 乙第2号証の1は、「Amazon.co.jp:新品および中古品・・・」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、そこには、「LIVE ON THE NEXT WAVE 1(CCCD)/〜Mondo Grosso,MONDO GROSSO・・・」、「出品者:すもも東京」及び「新品CDです。」の各文字とともに「CDケースの表写真」が掲載されている。
また、当該ページの2ページ目には、「C(○内)1996−2011 Amazon.com,inc.」、最下行には、「2011/04/26」と印刷日が記載されている
ウ 乙第2号証の2は、「Amazon.co.jpご注文の確認」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、当該2ページ目には、「お届け予定日:2011/4/26−2011/5/6」、「1”LIVE ON THE NEXT WAVE 1(CCCD)”/MONDO GROSSO;CD;」及び「販売:すもも東京」の各文字が記載されている。
また、当該2ページ及び3ページ目の最下行には、いずれも「2011/04/21」と印刷日が記載されている。
エ 乙第2号証の3は、CDケースの両面及びCD自体の様々な写真であるが、当該10ページ目の「DISC2」のCD表面には、「Mondo/Grosso/Live the/Next/Wave」の各文字([Live」と「the」の文字の間は、CDの中心の穴が空いている)が記載されているとともに、本件商標と同一の商標が表示されている。
また、当該11ページ目の下段には、「Sony music Associated Records Inc.」の文字及び長方形枠内に「04・4・21」の数字が記載されている。
オ 乙第3号証の1は、乙第2号証の1と同様、「Amazon.co.jp:新品および中古品・・・」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、そこには、「LIVE ON THE NEXT WAVE2(CCCD)/〜Mondo Grosso,MONDO GROSSO・・・」及び「販売/出品」の欄に「出品者:サプライズ」及び「『新品未開封品』です。」の各文字とともに「CDケースの表写真」が掲載されている。
また、当該ページの最下行には、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
カ 乙第3号証の2は、乙第2号証の3と同様、CDケースの両面及びCD自体の様々な写真であるが、当該10ページ目の「DISC2」のCD表面には、「Mondo/Grosso/Live the/Next/Wave」の各文字([Live」と「the」の文字の間は、CDの中心の穴が空いている)が記載されているとともに、本件商標と同一の商標が表示されている。
また、当該11ページ目には、長方形枠内に「04・5・19」の文字が記載されている。
キ 乙第4号証の1は、「Sony Music Shop」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、そこには、「bird tour 2000+1 live!」、「2003/12/17」、「DVD/リアルアイズ/AIBL−9076」、及び「DVDケースの表写真」が掲載され、その商品内容として、「・・・2001年に行われたbird初の全国ホールツアー。・・・」と記載されている。
そして、当該2ページ目には、「C(○内)2001−2010 Sony Music Distribution Inc.」、最下行には、前記同様、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
ク 乙第5号証の1は、前記同様、「Sony Music Shop」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、そこには、「MG4V」、「2001/07/25」、「DVD/リアルアイズ/AIBT−9011」及び「DVDケースの表写真」が掲載され、その商品内容として、「・・・MONDO GROSSO『MG4』のビデオ・クリップ集・・・」と記載されている。
そして、当該2ページ目には、「C(○内)2001−2010 Sony Music Distribution Inc.」、最下行には、前記同様、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
(2)以上の被請求人の提出にかかる乙各号証及び答弁の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 上記(1)アの乙1号証の3に関する事実より、「株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ」及び「株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション」の両社は、ともに被請求人の持ち株比率「100%」と記載されていることから、被請求人より、商標権について、黙示の通常使用権の許諾を受けているものと見て差し支えないものであり、これを否定しなければならない証拠は見あたらない(以下、前者を「通常使用権者A」、後者を「通常使用権者B」という。)。
イ 上記(1)イないしエの乙2号証の1ないし3に関する事実より、「Amazon.com」なるインターネット通販サイトにおいて、不特定の者が2011年4月21日に「LIVE ON THE NEXT WAVE 1(CCCD)」なるタイトルのCDを購入するために注文及びその確認をした事実が確認できる。
しかしながら、当該画面における出品者欄には、「すもも東京」と表示されているものであって、例え、乙第2号証の3の10ページ目に表示された本件商標と同一の商標が付された上記CDが、被請求人の通常使用権者と認めうる通常使用権者Aが製造販売したCDであるとしても、当該CDは、2004年04月21日に通常使用権者Aにより発売(第三者に譲渡)されて以降、最終的に「すもも東京」なる者により転売されたものとみるのが相当であることから、乙2号証の1ないし3の各号証からは、本件請求人の通常使用権者と認めうる通常使用権者Aが上記CDを販売(譲渡)したものとは認めることが出来ない。
同様に、上記(1)オ及びカの事実より、乙第3号証の1及び2についても本件請求人の通常使用権者と認めうる通常使用権者Aが上記「LIVE ON THE NEXT WAVE 2(CCCD)/〜Mondo Grosso,MONDO GROSSO・・・」なるCDを販売(譲渡)したものとは認めることが出来ない。
ウ 上記(1)ア及びキの乙1号証の3及び乙第4号証の1に関する事実より、乙4号証の1に記載された「Sony Music Distribution Inc.」なる表記に相当の法人は、その表記内容からして、「通常使用権者B」の日本法人の英語表記とみるのが相当であって、当該法人のHPにおいて、「リアルアイズ」なる商標を付した「bird tour 2000+1 live!」なるタイトルの録画済DVDを2003年12月17日以降、インターネット情報の出力日である2011年4月26日の間において、インターネットで通信販売している事実が確認できる。
しかしながら、本件商標は、別掲(1)に示したとおり、上段の図形部分と下段の文字とを接しさせ、その全体構成も纏まりよく一体的に描かれてなるものであることから、本件商標は図形部分と文字部分が不可分一体のものとしてみるのが相当であって、当該号証に表示された「リアルアイズ」の文字よりなる使用商標とは、その外観上の大きな差異により、全く異なった商標といわざるをえず、「リアルアイズ」なる使用商標と本件商標とは、社会通念上同一の商標とはいうことができない。
同様に上記(1)クの事実より、乙第5号証の1についても「リアルアイズ」なる使用商標と本件商標とは、社会通念上同一の商標とはいうことができない。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る乙各号証によっては、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての使用をしていることを証明していないものといわざるを得ず、また、被請求人は、使用をしていないことについて正当な理由があると述べるものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る「結論掲記の指定商品」について、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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