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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−504(T2011−504/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−504(T2011−504/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−504(T2011−504/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年3月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月8日付けの手続補正書により、第11類「電解水生成機,家庭用浄水機,業務用浄水機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『まるごと飲むH2』と書したものであり、『まるごと飲む水素』というような意味を容易に理解させる表記と認められるところ、電解水生成機などは、水素を含有する水を生成できる装置であり、生成した水素を含有する水を飲むことにより体内に水素を摂取することができるものであることを考慮すると、『まるごと飲むH2』という表示は、『まるごと飲む水素』というような意味を容易に理解させる表示と認められるから、本願商標をその指定商品中『電解水生成機』について使用するときには、『まるごと飲む水素』というような意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、電解水生成機など水素を含有する水を生成できる装置かのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「まるごと飲むH2」(「2」は、化学式における原子の個数を示す場合や、数学における変数の添え字として使用される下付の小文字。以下同じ。)の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「まるごと」の文字が「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。」の意味を、「飲む」の文字が「口に入れて噛かまずに食道の方に送りこむ。」の意味を有するものであって、一般に知られた語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標が、その構成全体をもって、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解させるとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「まるごと飲むH2」の文字を使用するのは、請求人のみであって、本願商標が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなるものとはいえず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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