sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−17701(T2011−17701/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−17701(T2011−17701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯…」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17701(T2011−17701/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類「医療用X線装置及びX線CT装置を含む医療用機械器具」を指定商品として、平成22年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4814857号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年12月11日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,人工受精用精液」並びに第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月5日に設定登録されたものであり、その後、引用商標の商標権は、同23年7月19日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、同年12月26日にその指定商品中の第5類「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同24年1月19日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権については、前記2のとおり、その指定商品中の「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。

そうすると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。