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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17701(T2011−17701/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類「医療用X線装置及びX線CT装置を含む医療用機械器具」を指定商品として、平成22年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4814857号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年12月11日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,人工受精用精液」並びに第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月5日に設定登録されたものであり、その後、引用商標の商標権は、同23年7月19日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、同年12月26日にその指定商品中の第5類「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同24年1月19日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権については、前記2のとおり、その指定商品中の「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。

そうすると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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